6月1日から、『入出国貨物通関書』を全面的廃止へ
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国務院機構改革の要求事項を貫徹徹底し、さらにビジネス環境を最適化し、貿易便利化を促進するため、『税関総署の一部の規則を修正する決定』(税関総署令2018238号)に基づき、全面的に『入出国貨物通関書』を廃止する関連事項について、下記の通り公告します。

一、法定検査検疫要求事項に関与している輸入商品を申告時に、通関申告書の添付書類欄においてこれ以上元の通関書コードと番号を記入しなくなります。企業は、「単一な窓口」(「インタネット+税関」に接続する「単一な窓口」を含む)を経由して、一画面だけの通関申告検品申告で税関に一括的に申告することができます。「単一な窓口」で単独で通関申告し、検品申告する画面又は通関申告・検品申告を行う企業クライアント側から申告する場合は、企業は、通関申告書の添付書類欄において検品申告電子配達受領書での検査検疫番号を記入したうえ、コード「A」を合わせて記入します。

二、法定検査検疫要求事項に関与している輸出商品を申告時に、企業は通関申告書の添付書類欄においてこれ以上元の通関書コードと番号を記入する必要がなくなります。検品申告の電子配達受領書での企業検品申告電子ワークシートのデータ番号を記入したうえ、コード「B」を記入しなければなりません。

三、特殊な状況下において、依然検査検疫紙ベース証明書類を必要な場合は、下記の方式で処理します:

(一)入国動植物及びその製品について、運輸途中において配送到着証明書を提供する必要がある場合は、紙ベースでの『入国貨物移動通知書』を発行します。

(二)輸出集中申告などの特殊な貨物について、又は計算機、システムなどの故障問題の場合は、必要に応じて、紙ベースでの『出国貨物検査検疫作業連絡書』を発行します。

四、税関は、統一して一括的な合格許可指令を送信し、税関監督管理作業場所での経営事業者は、税関の合格許可指令をもって、企業のために貨物の引き取り手続きを行います。

五、この公告は、201861日から施行します。『税関総署品質検査総局の通関書ネットワーキング審査を実施することに関する公告』(税関総署公告2007年第68号)は、同時に廃止します。

 

上記のとおり公告します。

 

税関総署

2018529

 

出所:税関の公表