大連保税区の主要政策
大連保税区の主要政策
1、海外から保税区内に輸入された品物の、輸入関税および輸入関連税は、法律、行政法規の特別な規定がない限り、下の規定に従って管理される。 区内のインフラ整備に必要な機械、設備および他のインフラ物質に対しては課税しない。
2、区内の企業が自社用の生産、管理設備及び自社用の適当な事務用品、修理部品、生産用燃料、工場の建物、備蓄施設に必要な物資、設備などに対しては、課税しない。
3、保税区行政管理機関が自社用の適当な量の管理設備、事務用品及び必要な修理部品に対しては免税である。
4、区内の企業が輸出製品の加工に必要な原材料、部品、コンポーネント、包装物件などに対しては保税する。
5、再輸出の貨物及び保税区で備蓄されている貨物は保税貨物として管理される。
6、保税区と海外の間で流通する貨物に対して、輸出パシッブクオータをしない限り、輸出入クオータ、ライセンスをしない。
7、税関は区内の加工企業の材料購入加工、委託加工の業務に対して、加工貿易銀行保証金元帳制度を実行しない。非保税区の企業に依頼し、加工業務をする場合に、非保税区の企業が当地の税関に契約登録手続きを提出し、加工貿易銀行保証金元帳制度をする。
8、為替に関して、2007年以前、保税区は為替政策である『保税区外貨管理方法』を実行した。即ち、区内の企業は外貨口座を開設でき、意思決済ができ、残った外貨を制限しなかった。外貨の償却手続きをしなくてもいいのであった。許可範囲で、区内の企業の間で外貨で決済することができ、人民元で決済することもできます。
  2007年10月1日に、『保税監査管理区域における外貨管理方法』は実施された。同方法は外貨建て決済の範囲を緩め、外貨購入の制限を取り消し、口座の開設条件を緩め、貨物流と資金流が一致しない外貨支払い政策を適当に緩めた。内容は次のとおりである。①区内と海外の経済活動は特別に規定しない限り、外貨建て決済する。②区内と海外保税区監査管理区域以外の間で、貨物貿易の下の取引は人民元建て決済してもよく、外貨建て決済してもいい。貨物貿易の下の決済はビジネス慣例に従う。サービス貿易の下の取引は人民元建て決済する。③区内機関の間の取引は人民元建て決済してもよく、外貨建て決済してもいい。区内行政管理機関の各費用は人民元建て決済する。