大連輸出加工区の主要政策
大連輸出加工区の主要政策
1、海外より輸出加工区に輸送する加工貿易貨物は全額保税する。
2、国が区内加工製品に対して付加価値税を課税しない。
3、海外より輸出加工区に輸送する貨物、輸入関税及び輸入関連税は、法律、法規の特別な規定がない限り、次の規定に従う。区内生産性のインフラに必要な機械、設備、工場の建物、備蓄施設に必要な建設物資に対しては免税である。区内の企業が生産に必要な機械、設備、モールド、修理用の部品に対しては免税である。区内企業が輸出製品の加工に必要な原材料、部品、包装物件及び消耗材料に対して保税する。区内企業と行政管理機関自用の適当な量の事務用品は免税である。
4、区外より加工区に輸送する貨物は輸出とみなし、輸出の通関手続きをしなければならない。輸出税還付は、法律、法規の特別な規定がない限り、以下の規定に従う。     
区外より加工区に入る区内企業が国産機械、設備、原材料、部品、コンポーネント、包装物件及び基礎施設、加工企業と行政管理機関の建物に必要な適当な量のインフラ物資などに対して、税関は輸出貨物向けの関連規定により、通関手続きをし、輸出税還付の通関書類を発行する。
5、保税区と海外の間で流通する貨物に対して、輸出パシッブクオータをしない限り、輸出入クオータ、ライセンスをしない。
6、区内企業が加工貿易をする場合に、加工貿易銀行保証金元帳制度をしない。税関は『過去貿易登録マニュアル』による管理はしない。