大窑湾保税港の主要政策
大窑湾保税港の主要政策
保税港において保税区、輸出加工区に関連する税収と外貨管理政策は適用される。
1、ポートに入る海外の貨物は保税する。
2、貨物はポートを離れ、国内販売を行う場合に、貨物輸入の関連規定によって通関手続きをし、貨物の実際状態によって課税する。
3、国内の貨物はポートに入る場合に輸出とみなし、課税還付をする。
4、保税区の企業間の貨物取引は付加価値税と消費税を課税しない。
5、法律、行政法規の特別な規定がない限り、次の貨物は海外より保税港に入る場合に、税関は輸入関税及び輸入関連の税関代課税をしない。区内生産性のインフラに必要な機械、設備、工場の建物、備蓄施設に必要な建設物資、区内の企業が生産に必要な機械、設備、モールド、修理用の部品、区内企業が輸出製品の加工に必要な原材料、部品、包装物件及び消耗材料に対して保税する。区内企業と行政管理機関自社用の適当な量の事務用品である(交通運輸道具、生活消費用品を除く)。
6、保税区より海外に輸送する貨物は輸出関税を課税しない。ただし、法律、行政法規が特別に規定する場合は別である。
7、保税区と他の税関特別な監査管理地域または保税監査管理場所の間における流通貨物に対して、輸出入の関連税を課税しない。
8、保税区の外貨管理政策は2007年10月1日に発布された『保税監査管理区域における外貨管理方法』に従う。